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星0つ 企業プロミス  企業概要

 当社グループの業績、及び事業展開に影響を及ぼす可能性があると考えられる主要なリスク事項には、以下のようなものがあります。また、必ずしもそのようなリスク要因に該当しない事項につきましても、投資判断、または事業活動を理解する上で重要と考えられる事項につきましては、投資家に対する情報開示の観点から併記しております。

 当社グループといたしましては、これらのリスク発生の可能性を確認した上で、発生の回避及び発生した場合の対応に努める方針でありますが、以下の記載がリスクのすべてを網羅するものではありません。

 なお、文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において判断したものであります。

1) 法的規制等に関するリスクについて

①業務規制等に関するリスクについて

 当社グループでは、貸金業の業務について「貸金業法」の適用を受けております。

 同法は、平成18年12月に、「貸金業が我が国の経済社会において果たす役割にかんがみ、(中略)貸金業を営む者の業務の適正な運営の確保及び資金需要者等の利益の保護を図るとともに、国民経済の適切な運営に資する」ことを目的として、それまでの規制法から、他の金融法令と同様に金融庁所管の業法として改正成立し、その内容が大幅に改正されました。これは、平成19年1月から4段階的に施行され、平成22年6月18日には完全施行(総量規制の導入、事前書面交付義務の導入、貸金業務取扱主任者の必置化、財産的基礎要件の引き上げ等)に到っております。

 当社グループでは、これまで、貸金業法の改正に適切に対応するための体制について整備を進めてまいりました。

 しかしながら、上記の他に、新たに法令等の改正が行われ、業務規制が強化された場合には、業績及び事業展開に影響を及ぼす可能性があります。

 

②金利に関するリスクについて

 当社グループでは、貸付金利について「出資法」及び「利息制限法」の適用を受けております。

 出資法では、貸付金利の上限は、年29.2%と規制されておりました。また、利息制限法においては、年20.0%(元本が10万円未満の場合。元本が10万円以上100万円未満の場合は18.0%、元本が100万円以上の場合は15.0%)を超える部分の返済は無効とされておりますが、貸金業法第43条の規定により、お客様が任意で支払いをしていること及び同法第17条並びに第18条に定める書面を交付していることの要件を充足している場合は、利息制限法第1条第1項の規定にかかわらず、有効な利息の債務の弁済とされておりました(みなし弁済規定)。平成22年6月18日に完全施行された貸金業法では、みなし弁済規定が廃止されたほか、出資法の上限金利が利息制限法の金利と同水準(年20.0%)まで引き下げられております。

- 以下略 -

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