企業アイ・アールジャパンホールディングス東証プライム:6035】「サービス業 twitterでつぶやくへ投稿

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企業概要

 当社グループは、損失の危険の管理に関するリスク事項として、信用リスク、内部統制リスク、法令違反リスク、情報漏洩リスク、災害等のリスク、その他事業継続に関するリスク等を認識・把握しておりますが、以下において、当社グループの事業展開上のリスク要因となる可能性があると考えられる事項を記載しております。また、必ずしも事業上のリスクとは考えていない事項についても、投資家の投資判断上重要と考えられる事項については、積極的な情報開示の観点から記載しております。当社グループは、これらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場合の対応に努める方針でありますが、当社株式に対する投資判断は本稿以外に記載した項目を併せて慎重に判断した上で行われる必要があると考えております。

 なお、本文中における将来に関する事項は、本書提出日現在において当社が判断したものであります。

(1)個人情報漏洩等が発生した場合の影響について

 当社グループは、IR・SR活動に専門特化したコンサルティング業の特性上、多数の企業の株主情報をお預かりしております。当社グループでは、こうした個人情報の取り扱いにつきましては、個人情報保護法を遵守するとともに、2006年7月にプライバシーマークを取得し、個人情報の取り扱いに関する社内ルールの整備、定期的な社内研修を実施し、情報管理の強化とその取り扱いに十分な注意を払っております。しかしながら、不測の事態が原因で個人情報が外部に漏洩し、情報主体ないし顧客企業等に被害が生じた場合、損害賠償請求や社会的信用の失墜等により、当社グループの事業の遂行に支障をきたし、財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

(2)情報セキュリティ体制について

 当社グループは、事業を展開する上で、顧客情報やその他の機密情報を取り扱っております。当社グループでは、こうした機密情報の取扱いにつきましては、情報セキュリティ基本方針及び情報セキュリティ社内ルールを整備すると共に、完全子会社であるアイ・アールジャパンの情報システム部において情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)の国際規格である「ISO/IEC27001:2013」及び「JISQ27001:2014」の認証を2019年8月に取得しており、機密情報の取り扱いに十分な注意を払っております。しかしながら、サイバー攻撃、不正アクセス、コンピューターウイルスの侵入等により、万一これらの情報が流出した場合や重要データの破壊、改ざん、システム停止等が生じた場合、当社グループの事業の遂行に支障をきたし、財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

(3)経済情勢や事業環境による影響について

 当社グループの事業であるIR・SR活動に専門特化したコンサルティングサービスは、主に上場企業のIR担当部署や経営企画担当部署、総務担当部署等の間接部門に直接の取引先として提供されます。そして、経済情勢や事業環境が悪化した際には、一般的に間接部門の経費から削減される傾向があります。このように、わが国の経済情勢や事業環境が悪化した際には、直接の取引先である上場企業の間接部門の経費が削減される結果、当社グループが提供するサービスの採用に慎重になる、あるいはサービス提供価格の引き下げ要請が強くなる等、当社グループの事業の遂行に支障をきたし、財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

(4)ビジネスモデルが模倣された場合の影響について

 当社グループの事業であるIR・SR活動に専門特化したコンサルティング業においては、情報収集やその分析手法等、長年に亘って蓄積してきた独自のデータ及び分析ノウハウが事業遂行上の重要な要素となっております。当社グループでは、各種社内規程やマニュアルを整備し、これらを秘密情報とすることにより営業秘密の管理、保護に努めております。しかしながら、第三者によるサービスの模倣等がなされた場合、当社グループの事業の遂行に支障をきたし、財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

(5)法律や制度の変更による影響について

IR・SR活動に関連する法律の改正や制度の変更については、2014年2月に策定され、2020年3月に改訂されたいわゆる「日本版スチュワードシップ・コード」によって、機関投資家が企業価値の向上や持続的成長を促すために投資先企業との建設的な「目的を持った対話」を進め始めております。また、上場企業側からの持続的な企業価値向上のための自律的な対応を促すため2015年6月に策定され、2021年6月に改訂された「コーポレートガバナンス・コード」により、上場企業の対応としてガバナンス設計、資本政策、機関株主との対話、ESG開示など様々な課題への対応を迫ることで、当社グループが最も得意とするエクイティ・コンサルティングに対する需要が急速に高まってきております。

 このように、より充実したIR・SR活動を求める方向での法律や制度の変更がなされた場合には、IR・SR活動に専門特化したコンサルティング業を営む当社の収益に対しては、プラスの影響を及ぼすことが考えられます。

 一方、当社サービスの必要性を低減させるような、予期せぬ法律の改正や制度の変更がなされた場合、当社グループの事業の遂行に支障をきたし、財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

(6)特定の人物への依存について

 当社の代表取締役社長・CEOである寺下史郎は、当社グループの経営戦略の決定及び業務執行、株主総会での承認を必要とする全ての事項に大きな影響力を持っております。また、経済産業省「企業価値研究会」委員、「CGS研究会(コーポレート・ガバナンス・システム研究会)」委員を歴任するなど、当社グループの事業におけるブランド価値形成及びマーケティングにおいて重要な役割を果たしております。このため、当社グループでは同氏に過度に依存しないよう組織的な経営体制の構築や人材育成を進めております。しかしながら、同氏の当社グループにおける業務遂行が困難となった場合、当社グループの事業の遂行に支障をきたし、財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

(7)コンプライアンスリスクについて

 当社グループは、業務遂行にあたり会社法、金融商品取引法、金融商品取引所が定める関係規則等の各種の規制及び法制度等の適用を受けております。法令その他諸規則等を遵守すべくコンプライアンス体制の強化に努めており、役職員等に対して適切な指示、指導等を行うとともに、不正行為の防止・発見のために予防策を講じております。しかし、役職員等が法令その他諸規則等を遵守出来なかった場合には、行政処分や罰則を受けたり、業務に制限を付されたりするおそれがあり、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

 なお、金融商品取引法違反(インサイダー取引規制違反)の疑いがあるとして、2022年6月1日から証券取引等監視委員会による当社元役員を対象とする調査が開始され、2023年6月7日、東京地方検察庁により当社元役員が起訴されました。今後、当社グループに対するお客様及び市場等からの信頼回復に時間を要することより、ビジネス機会の喪失等が発生する可能性があります。また、これらにより当社グループの事業の遂行に支障をきたし、財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

(8)コンダクト・リスクについて

 コンダクト・リスクとは、法令や社会規範に反する行為等により、顧客保護・市場の健全性・公正な競争・公共の利益及び当社グループのステークホルダーに悪影響を及ぼすリスクを指します。当社グループが手掛けるPA/FA業務は、その性質上、当事者の利害対立が特に先鋭化する案件を取り扱うものであることから、当社グループは、お客様の利益が不当に害されることのないよう、コンダクト・リスク、レピュテーションリスクも勘案し、「利益相反のおそれのある取引」を適切に管理することが求められていることから、2023年3月に「アイ・アールジャパングループ利益相反管理方針」を制定、公表し、アイ・アールジャパンにおいて「利益相反管理規程」を定めております。しかしながら、役職員等の不適切な行為が原因で、顧客保護や市場の健全性等に悪影響を与えた場合、お客さま及び市場等からの信用失墜等により、当社グループの事業の遂行に支障をきたし、財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

(9)金融商品取引業登録等

 当社グループの連結子会社であるアイ・アールジャパンは、金融商品取引業を営むため金融商品取引法に基づく第一種金融商品取引業の登録等を受けており、金融商品取引法及び同法施行令等の関連法令の適用を受けております。また、金融商品取引法に基づき設置された業界団体である日本証券業協会の定める諸規則の適用を受けております。当社グループの連結子会社の役職員がこれら法令等に違反し、登録等の取消し又は改善に必要な措置等を命じる行政処分が発せられた場合等には、当社グループの事業の遂行に支障をきたし、財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

(10)自己資本規制比率

 当社グループの連結子会社であるアイ・アールジャパンは第一種金融商品取引業者であり、第一種金融商品取引業者には、金融商品取引法及び金融商品取引業等に関する内閣府令に基づき、一定程度の自己資本規制比率が求められております。自己資本規制比率とは、固定化されていない自己資本の額のリスク相当額の合計に対する比率をいいますが、当該金融商品取引業者は自己資本規制比率が140%を下回ることのないようにしなければならず、金融庁長官は当該金融商品取引業者に対しその自己資本規制比率が120%を下回るときは、業務方法の変更等を命ずること、また100%を下回るときは3ヶ月以内の期間、業務の停止を命ずることができ、さらに業務停止命令後3ヶ月を経過しても100%を下回り、かつ回復の見込みがないと認められるときは当該金融商品取引業者の登録を取り消すことができるとされております。当該要因が発生した場合、当社グループの事業の遂行に支障をきたし、財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

(11)投資銀行業務等その他業容拡大に伴う売掛債権回収リスクについて

 当社グループは、顧客のニーズの多様化に応じ投資銀行業務等の拡大のため、非上場企業や経営者、同族会社の株主を対象に、各種業務提携、資本提携、M&A、プロキシー・アドバイザリー等のアドバイザリー業務を積極的に拡大しております。与信管理については体制を整備し、債権保全には十分に注力しておりますが、これらの拡大に伴い、非上場企業や個人経営者等の特定の取引先において、倒産等による債務不履行が生じた場合、売掛債権の回収が不能になる恐れがあり、当社グループの事業の遂行に支障をきたし、財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

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