企業兼大株主壱番屋東証プライム:7630】「小売業 twitterでつぶやくへ投稿

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企業概要

(1)当社はフランチャイズ・チェーンを展開するために、当社と加盟店との間に加盟契約書を取り交わしております。契約内容の要旨は次のとおりであります。

a 契約の名称

 カレーハウスCoCo壱番屋フランチャイズチェーン加盟契約

b 契約の本旨

 当社が事業展開する「カレーハウスCoCo壱番屋フランチャイズチェーン」に加盟し、当社が付与するノウハウを用いて加盟店としての独立の事業を行うことにより、フランチャイズ契約関係を形成することであります。

c 契約の目的

 当社と加盟者との契約に基づき、ブランドイメージを遵守した事業を展開させることによって、両者の共存共栄を図り、永続的な信頼、提携関係を保持することを目的としております。

d 加盟に際し徴収する加盟金その他の金銭に関する事項

 イ 加盟金

 店舗客席数に応じて下記表のとおり(消費税等別途)徴収します。

客席数

加盟金(独立制度による1号店目)

加盟金(2号店目以降)

20席以下

20万円

100万円

21席以上30席以下

20万円+(増加席数×6千円)

100万円+(増加席数)×3万円

31席以上50席以下

26万円+(増加席数×4千円)

130万円+(増加席数)×2万円

51席以上80席以下

34万円+(増加席数×2千円)

170万円+(増加席数)×1万円

81席以上

40万円+(増加席数×1千円)

200万円+(増加席数)×5千円

 ロ 商品代金:加盟店が本部から仕入れた商品・原材料等の代金

 壱番屋フランチャイズチェーンのブランドイメージを維持し、商品を統一化及び画一化する為、加盟店は生鮮野菜とビール等を除くすべての使用材料等は本部又は本部の指定する業者より購入しなければなりません。

 ハ 店舗設備等の購入代金及び店舗賃貸借契約にかかる一切の費用

e 加盟店から定期的に徴収する金銭に関する事項

 販売促進管理費:店舗売上高に対し 0.3%

f フランチャイズ権の付与(ライセンスの許諾)

 イ 壱番屋店舗を象徴する商標、サービスマークの使用権

 ロ 壱番屋店舗の経営ノウハウとその情報、各種マニュアル、資料、書式等を使用する権利

g 契約の期間、更新及び契約の解除

 イ 契約期間  契約の締結日より満1ヶ年。

 ロ 契約更新  契約満了日の1ヶ月前までに、双方いずれからも書面または電磁的方法による別段の申し出がなく、当社が加盟店に示した更新条件を加盟店が所定の期日までに充足した場合は、自動的に1年間延長される。

 ハ 催告による契約解除

 本部は加盟店に加盟契約の定めに違反する行為があった場合、是正期間を終了しても改められない時には解除することができる。

 ニ 無催告の契約解除

 当事者の一方に銀行取引停止処分、破産、民事再生手続等の申立、法律行為能力の喪失等が生じた場合や、加盟契約に定める経営の維持が困難と認められる一定の場合には催告なしに解除することができる。

(2)株式会社トーカンとの物流業務委託契約

 2003年10月16日に「取引基本契約に基づく付属契約書」を締結し、商品の安定供給と物流業務の効率化を図る目的で、当社チェーンの店舗の商材等に関する物流業務(商材の荷受・検品及び保管、配送業務等)を委託しております。

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