キャンドゥ
【東証スタンダード:2698】「小売業」
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企業概要
フランチャイズ加盟契約
当社は、直営店以外にフランチャイズ(FC)方式により加盟店を展開しております。フランチャイズ加盟契約の要旨は次のとおりです。
① 当社と加盟者の間で締結する契約
・契約の名称
「キャンドゥ」フランチャイズ加盟契約書
・契約の本旨
「キャンドゥ」フランチャイズチェーン本部である株式会社キャンドゥと加盟者が、相互の信頼関係の保持と相互の利益享受、ならびに生活文化を通じて社会に貢献することを目的とする。
② 加盟に際し徴収する保証金及び取引条件に関する事項
・保証金50万円(当社と加盟店との間に生ずる債務の保証)。
ただし、既存加盟店の第2号店以降の新規出店については保証金は発生しない。
・預託金(発注預託金契約の場合のみ)
・加盟店は、前営業日の売上金全額を、翌日正午までに、当社が指定する銀行口座に振り込むものとする。
・当社は、加盟店の売上金を毎月末日で締め切り、翌月10日に売上送金総額より同期間の商品代金及び諸立替金等を差し引いた金額を、加盟店の指定銀行口座に振り込むものとする。
③ 経営指導に関する事項
・加盟店が契約期間中継続して「キャンドゥ」の事業を運営するために必要な知識ならびに技術を習得できるよう指導する。
・加盟店に対して、文書またはその他の手段によって販売方法、商品管理の方法、サービス技術等の情報を通知し、指導する。
・スーパーバイザーによる店舗巡回指導を適時行う。店舗運営の指導の目的としてスーパーバイザーを随時派遣することができる。
④ 店舗運営に関する事項
・加盟店は、消費者に提供する商品の品質を維持し「キャンドゥ」フランチャイズチェーン全体の名声と信用を向上させるため、営業方法等については当社の定めるマニュアルを遵守しなければならない。
・店舗で使用する看板、サイン、什器備品、消耗品及び宣伝販売する商品等について、仕様、規格、または標準を定めるものとし、加盟店はそれらを遵守しなければならない。
・店舗で販売する商品は、すべて当社から購入するものとし、委託または買い取りの如何を問わず、当社以外から調達してはならない。
⑤ 契約の期間、契約の更新及び契約終了後の制限に関する事項
・契約の期間
本契約の期間は、本契約締結日より満10年間とする。
・契約の更新
本契約期間満了180日前までに、本契約当事者双方から別段の申し出もないときには、本契約は自動的に更新されるものとし、契約更新後の契約期間は、更新日から起算して満5年とし、以降も同様とする。
・契約終了後の制限
本契約終了後3年間は、直接、間接を問わず「キャンドゥ」に類似する事業に従事してはならない。
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