企業システナ東証プライム:2317】「情報・通信業 twitterでつぶやくへ投稿

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企業概要

 当社グループの事業展開上のリスク要因になる可能性があると考えられる主な事項を以下に記載しております。なお、当社グループは、これらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場合の対応に努める方針ではありますが、本株式に関する投資判断は、以下の本項及び本項以外の記載事項を慎重に検討した上で行われる必要があると考えております。

 また、本項においては、将来に関する事項が含まれておりますが、当該事項は当連結会計年度末現在において判断したものであります。

① 機密情報の管理について

 当社の業務には技術的にも営業戦略的にも高い秘匿性が求められる業務が多く、情報セキュリティの重要性が一層高まってきておりますことから、当社では情報セキュリティマネジメントの国際規格であるISO27001の認証を取得し、運用管理を徹底しております。

 このような施策にも関わらず、情報漏洩が発生しました場合は、損害賠償の可能性が発生するほか、信用の低下による業務受注の減少など、事業に大きな影響を与えることが考えられ、当社グループの業績や財務状況に影響を及ぼす可能性があることが考えられます。

② 法的規制について

 当社グループ事業を取り巻く法的規制は以下の通りであります。

a.下請代金支払遅延等防止法

 この法律は、資本金3億円を超える法人が、資本金3億円以下の法人を下請にした場合、注文書の交付義務、書類作成・保存義務、下請代金の支払期日を定める義務(納品、役務提供を受けてから60日以内に指定して代金を支払う義務)、遅延利息支払義務等々を明記した法律であります。

 当該法律は、2003年6月に改正され、情報成果物(プログラム、放送番組等)の作成、役務の提供、金型の製造に係る下請取引が対象として追加され、2004年4月1日施行されました。このため、当社グループに関係する情報成果物(プログラム)の作成に係る下請取引が対象となり、法的規制を受けます。

b.労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(いわゆる労働者派遣法)

 この法律は、「職業安定法と相まって労働力の需給の適正な調整を図るため労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置を講ずるとともに、派遣労働者の保護等を図り、もって派遣労働者の雇用の安定その他福祉の増進に資すること」(第1条)を目的としており、当社グループにおいては、同法に基づく、一般労働者派遣事業の許可を受けております。なお、同法第6条各号に定める事由が一般労働者派遣事業を行う際の欠格事由として規定されているほか、同法第14条において、届出後に一般派遣元事業主(役員も含む)が同法第6条各号のいずれかに該当した場合厚生労働大臣は当該一般労働者派遣事業の許可を取り消すことができること、また一般派遣元事業主がこの法律若しくは職業安定法の規定又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反したときは、厚生労働大臣は期間を定めて当該一般労働者派遣事業の全部又は一部の停止を命ずることができるとされております。

 また当社グループでは同法に基づき労働者派遣事業報告書及び収支計算書を厚生労働大臣に提出しております。

 当社グループは、法令を遵守した体制を構築し、役員も法令遵守に努めていることから、現在、事業活動に支障をきたす要因は発生しておりません。また今後においても法令遵守に努める所存ではありますが、何らかの法令違反等の事実が発生し、事業に制約を受ける場合、当社グループの業績に影響を受ける可能性があります。

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